デジタル大辞泉 「単純所持の禁止」の意味・読み・例文・類語 たんじゅんしょじ‐の‐きんし〔タンジユンシヨヂ‐〕【単純所持の禁止】 ある物を正当な理由がなく単に所持することを禁止・規制すること。[補説]児童買春処罰法では、児童ポルノを、自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持することを禁止し、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例