日本大百科全書(ニッポニカ) 「占田法・課田法」の意味・わかりやすい解説
占田法・課田法
せんでんほうかでんほう
中国、西晋(せいしん)(265~316)時代に施行されたといわれる土地法。残存する史料が断片的であるため、従来からさまざまな説が出されているが、定説をみない。もっとも合理的と思われる解釈は以下のとおりである。占田とは排他的、独占的に占有用益しうる耕地をさすが、すべての男子に1人70畝、女子に1人30畝あての限度面積を与えることによって、土地所有の制限を規定するものである。課田とは税役を負担すべき土地であり、この税役負担の前提として丁男(ていだん)(16~60歳)1人に50畝、丁女1人に20畝、次丁男(13~15歳、61~65歳)1人に25畝の耕作が義務づけられたものである。この占田法・課田法は同一の農民の戸を対象として規定されたものであり、占田によって一定範囲内における農民の土地占有を認め、そのうち一定額の土地を課田として耕作責任を負わせて土地の耕墾を促進するとともに、その責任額を前提として税役を負課するという仕組みをもったものである。この土地法は、どこまで実施に移されたか不明であるが、井田(せいでん)制を理念的背景とし、北魏(ほくぎ)均田制の先駆形態をなした点で注目すべきものである。
[渡辺信一郎]
『堀敏一著『均田制の研究』(1975・岩波書店)』