均田制(読み)キンデンセイ(その他表記)jun dian zhi

デジタル大辞泉 「均田制」の意味・読み・例文・類語

きんでん‐せい【均田制】

均田法

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「均田制」の解説

均田制(きんでんせい)

北魏孝文帝の485年から唐の半ば(8世紀)まで行われ,国家による土地の還授を原則とした制度。北魏で与えられる土地は,次表のとおりである。 男夫婦人奴婢丁牛露田正田40畝20畝良民に同じ30畝倍田40畝20畝30畝桑 田20畝 麻 田10畝5畝 露田は穀物を植える土地。絹産地では桑田,麻産地では麻田が与えられ,露田・麻田は還授されるが,桑田は世襲される。北斉では倍田をやめて露田は男夫80畝(ぽ),婦人40畝とし,桑田・麻田とも男夫20畝を世襲とし,隋はこれを世業田(せいぎょうでん),唐で永業田(えいぎょうでん)と呼んだ。露田を口分田(くぶんでん)と呼ぶのは唐からである。隋の煬帝(ようだい)のとき婦人,奴婢(ぬひ)への給田を廃した。したがって唐では丁男(およそ21~59歳)へ口分田80畝,永業田20畝を給することになった。そのほか老男,身障者,寡婦(かふ),丁男のいない戸主,工商,僧道,特殊身分への給田がある。官吏には北魏のとき地方官へ公田を給し,東魏,北斉では京官へも公田を給したが,隋では職分田,公廨田(こうかいでん),官人永業田が整備され,唐に伝えられた。土地の還授がどの程度実行されたか問題であるが,唐代のトゥルファンで実施されたことは明らかである。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「均田制」の意味・わかりやすい解説

均田制
きんでんせい
jun dian zhi

中国,北魏から唐前期に行われた,公権による田地の所有制限および班給の制度。古典にみえる井田制や漢の限田,魏 (三国) の屯田,晋の占田,課田制の系譜をひく。華北を平定し強力な中央集権国家を目指す北魏朝は,畿内の計口授田制に基づき井田の理想を背景として,文明太后孝文帝の指導下,李安世の上奏を契機に,太和9 (485) 年均田の詔を発し,露田 (正田) ,桑田,麻田,園宅地の班給制を創始した。北魏の滅亡後も均田制は東魏,北斉,西魏,北周,隋,唐の諸朝に引継がれ,その規定は田令に整備された。隋が全国統一をなしとげ戸口も充実すると田地不足が深刻となり,北朝で行われた丁妻や奴婢,耕牛への授田は廃止され,他方職分田,公廨田,駅田や僧道への給田などの制度が漸次整った。唐制も最初,隋制を踏襲したものと思われる。つまり一般の丁男に対し永業田 20畝+口分田 80畝の計1頃 (けい〈約 5.5ha〉) を応授額とした。しかし,収授は部分的にしか行われず,荘園などの大土地所有が進展し,8世紀玄宗朝末には有名無実となって安史の乱後廃絶。日本の班田収授制の原形であるが,日本の班田制は,授田と賦課との対応関係がきわめてゆるやかである。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「均田制」の意味・わかりやすい解説

均田制
きんでんせい

江戸時代、農民の土地保有の不均等是正再分配制度。各地の土地割替(わりかえ)制と関連して行われた。対馬(つしま)藩、佐賀藩の例が顕著であるが、とくに佐賀藩では幕末期の藩政改革の一環として行われたところに特色がある。すなわち、商品経済の発展により農民層の分解が進み、寄生地主的土地所有が展開するが、これを阻止するため、1852年(嘉永5)と61年(文久1)地主の土地を没収して、旧地主と小作人に分配し、貧農・小作人層の安定と藩財政の回復を図った。制度としての実施ではないが、同様の主旨で水戸藩でも1844年(弘化1)に限田の制を設け、土地兼併の防止に努めている。水戸藩は9代藩主徳川斉昭(なりあき)のもと、1830年(天保1)から天保(てんぽう)の改革を実施。1840年から43年まで検地を行うが、その眼目は「経界を正す」もので、富農の土地兼併を抑え、不正な売買による土地集中を防ぎ、貧農の増加を食い止めることであった。検地の終了後の限田の制では、百姓持高を9、7、5石の3等に分け、この持高の減石を制限した。これは領内の農民持高の変動を防止するもので、佐賀藩の均田制に通ずるものがある。

[佐久間好雄]

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旺文社世界史事典 三訂版 「均田制」の解説

均田制
きんでんせい

北魏 (ほくぎ) に始まり,唐まで300年にわたって行われた土地制度
後漢 (ごかん) の滅亡後,強化された豪族の土地兼併を防ぎ,税収を確保する目的で,魏の屯田法,晋の占田法・課田法の後をうけて485年,北魏の孝文帝が設け,隋・唐に引きつがれた。北魏では15歳以上の男に40畝 (ぽ) ,妻に20畝の露田 (ろでん) (口分田)を分配する,奴婢 (ぬひ) ・耕牛にも規定額を与える。露田には,倍田をつけ,休閑地とする。露田は穀物栽培のためで,70歳となるか死亡すると返還する。このほか,桑田・麻田があった。隋においては,煬帝のとき,妻・奴婢への給田が廃止された。唐制では,丁男(21〜59歳)・中男(16〜20歳)には口分田80畝と永業田20畝,老男(60歳以上)・身体障害者・商工業者・官戸には口分田40畝,未亡人には30畝が給された。官爵に対しては1万畝〜60畝の官人永業田,職務には職田があって,貴族に対する唐朝の支配を強化した。均田制は,租庸調制・府兵制と一体化して実施されたが,中期以後崩れていった。

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世界大百科事典(旧版)内の均田制の言及

【律令格式】より

…そしてそれは長い期間にわたって発達し,唐代に大成されたものであった。 いわゆる律令制の中で最大の特色とするのは均田制である。その均田制の対象とされる農民を課戸と言うが,課戸は一種の身分である。…

【唐】より

…この体制こそ,政治権力を中央に集中するための基盤であり,その上に三省六部を中核とする中央政府が存在して,国家が形づくられていたのである。 均田制とは,北魏に始まり,国家が一定の均等規模の土地を人民に支給するのをたてまえとする制度で,給田は原則として個人対象で計算されたうえ,戸ごとに支給された。唐では,一般の農民の場合,成人の男子である丁男と,未成丁の中男のうち18歳以上の者に,1人あたり20畝の永業田と,80畝の口分田,合わせて1頃の土地が与えられることになっていた。…

※「均田制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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