北魏の孝文帝の485年から唐の半ば(8世紀)まで行われ,国家による土地の還授を原則とした制度。北魏で与えられる土地は,次表のとおりである。 男夫婦人奴婢丁牛露田正田40畝20畝良民に同じ30畝倍田40畝20畝30畝桑 田20畝 麻 田10畝5畝 露田は穀物を植える土地。絹産地では桑田,麻産地では麻田が与えられ,露田・麻田は還授されるが,桑田は世襲される。北斉では倍田をやめて露田は男夫80畝(ぽ),婦人40畝とし,桑田・麻田とも男夫20畝を世襲とし,隋はこれを世業田(せいぎょうでん),唐で永業田(えいぎょうでん)と呼んだ。露田を口分田(くぶんでん)と呼ぶのは唐からである。隋の煬帝(ようだい)のとき婦人,奴婢(ぬひ)への給田を廃した。したがって唐では丁男(およそ21~59歳)へ口分田80畝,永業田20畝を給することになった。そのほか老男,身障者,寡婦(かふ),丁男のいない戸主,工商,僧道,特殊身分への給田がある。官吏には北魏のとき地方官へ公田を給し,東魏,北斉では京官へも公田を給したが,隋では職分田,公廨田(こうかいでん),官人永業田が整備され,唐に伝えられた。土地の還授がどの程度実行されたか問題であるが,唐代のトゥルファンで実施されたことは明らかである。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
江戸時代、農民の土地保有の不均等是正再分配制度。各地の土地割替(わりかえ)制と関連して行われた。対馬(つしま)藩、佐賀藩の例が顕著であるが、とくに佐賀藩では幕末期の藩政改革の一環として行われたところに特色がある。すなわち、商品経済の発展により農民層の分解が進み、寄生地主的土地所有が展開するが、これを阻止するため、1852年(嘉永5)と61年(文久1)地主の土地を没収して、旧地主と小作人に分配し、貧農・小作人層の安定と藩財政の回復を図った。制度としての実施ではないが、同様の主旨で水戸藩でも1844年(弘化1)に限田の制を設け、土地兼併の防止に努めている。水戸藩は9代藩主徳川斉昭(なりあき)のもと、1830年(天保1)から天保(てんぽう)の改革を実施。1840年から43年まで検地を行うが、その眼目は「経界を正す」もので、富農の土地兼併を抑え、不正な売買による土地集中を防ぎ、貧農の増加を食い止めることであった。検地の終了後の限田の制では、百姓持高を9、7、5石の3等に分け、この持高の減石を制限した。これは領内の農民持高の変動を防止するもので、佐賀藩の均田制に通ずるものがある。
[佐久間好雄]
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
…そしてそれは長い期間にわたって発達し,唐代に大成されたものであった。 いわゆる律令制の中で最大の特色とするのは均田制である。その均田制の対象とされる農民を課戸と言うが,課戸は一種の身分である。…
…この体制こそ,政治権力を中央に集中するための基盤であり,その上に三省六部を中核とする中央政府が存在して,国家が形づくられていたのである。 均田制とは,北魏に始まり,国家が一定の均等規模の土地を人民に支給するのをたてまえとする制度で,給田は原則として個人対象で計算されたうえ,戸ごとに支給された。唐では,一般の農民の場合,成人の男子である丁男と,未成丁の中男のうち18歳以上の者に,1人あたり20畝の永業田と,80畝の口分田,合わせて1頃の土地が与えられることになっていた。…
※「均田制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新