原動機付自転車担保特約(読み)げんどうきつきじてんしゃたんぽとくやく

損害保険用語集 「原動機付自転車担保特約」の解説

原動機付自転車担保特約

記名被保険者またはそのご家族の方が、総排気量125cc以下の原動機付自転車(借用したものを含みます)を所有使用・管理中に事故を起こした場合に、対人賠償・対物賠償などについて保険金が支払われます。
また、この特約人身傷害補償担保特約をあわせて付帯されたご契約については、この特約の対象となる原動機付自転車をご契約のお車とみなして、人身傷害補償担保特約を適用します。
万が一、借りた原付バイクの自賠責保険が切れていても補償されます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

[名](スル)いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。「両者の意見を―する」「和洋―」「―案」[類語]混合・混じる・混ざる・混交・雑多・まぜこぜ・ちゃんぽん・交錯...

折衷の用語解説を読む