原子力平和利用協力協定(読み)げんしりょくへいわりようきょうりょくきょうてい(その他表記)agreement for cooperation concerning civil uses of atomic energy

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原子力平和利用協力協定」の意味・わかりやすい解説

原子力平和利用協力協定
げんしりょくへいわりようきょうりょくきょうてい
agreement for cooperation concerning civil uses of atomic energy

原子力の平和利用開発における情報交換や国際協力をはかるための協定。次の3種に大別される。 (1) 研究協力協定。核燃料,実験用原子炉の設備売却または貸与,共同研究の実施,情報交換,専門家の交流などに関する協定。2国間協力では最も緊密な関係を示す。日本はアメリカ,イギリスカナダオーストラリアフランスおよび中国の6ヵ国と締結。 (2) 科学技術協力協定。原子力平和利用協力協定とするまでにはいたらなくとも,科学技術的な協力を進める協定。日本は旧ソ連,ドイツなどと締結。 (3) 多数国が国際機関を設置し,その加盟国の協定によって研究または実用化をはかる協定。ヨーロッパ原子力共同体 EURATOMや国際原子力機関 IAEA,OECD・NEA原子力機関などがその例。

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