デジタル大辞泉 「参与官」の意味・読み・例文・類語 さんよ‐かん〔‐クワン〕【参与官】 明治31~33年(1898~1900)および大正14~昭和23年(1925~1948)の間、内閣各省に置かれた政務官。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「参与官」の意味・読み・例文・類語 さんよ‐かん‥クヮン【参与官】 〘 名詞 〙① 明治三一年(一八九八)から同三三年まで、および大正一三年(一九二四)以降、内閣各省に設置された政務官。大臣の命を受け、帝国議会との交渉事項その他の政務に参与した勅任官。昭和二三年(一九四八)に廃止された。〔各省官制通則(明治三一年)(1898)〕② 日本が韓国に設置した統監府の職名。上官の命を受け府務を掌理する勅任官。〔統監府及理事庁官制(明治三八年)(1905)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例