参与官(読み)サンヨカン

デジタル大辞泉 「参与官」の意味・読み・例文・類語

さんよ‐かん〔‐クワン〕【参与官】

明治31~33年(1898~1900)および大正14~昭和23年(1925~1948)の間、内閣各省に置かれた政務官

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精選版 日本国語大辞典 「参与官」の意味・読み・例文・類語

さんよ‐かん‥クヮン【参与官】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 明治三一年(一八九八)から同三三年まで、および大正一三年(一九二四)以降、内閣各省に設置された政務官。大臣の命を受け、帝国議会との交渉事項その他の政務に参与した勅任官。昭和二三年(一九四八)に廃止された。〔各省官制通則(明治三一年)(1898)〕
  3. 日本が韓国に設置した統監府職名上官の命を受け府務を掌理する勅任官。〔統監府及理事庁官制(明治三八年)(1905)〕

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