取引妨害

共同通信ニュース用語解説 「取引妨害」の解説

取引妨害

競争相手の取引を不当に妨げた場合、公正取引委員会独禁法に基づき排除措置命令を出す。談合カルテルと異なり、課徴金対象にはならない。過去には、ソーシャルゲームサイトの運営会社が、他社にゲームを提供したら自社サイトにリンクを掲載しないと開発業者の「囲い込み」をしたケースや、カラオケ大手が系列レコード会社に対し、ライバル社の楽曲使用を認めさせなかったケースが取引妨害と認定された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む