取引妨害

共同通信ニュース用語解説 「取引妨害」の解説

取引妨害

競争相手の取引を不当に妨げた場合、公正取引委員会独禁法に基づき排除措置命令を出す。談合カルテルと異なり、課徴金対象にはならない。過去には、ソーシャルゲームサイトの運営会社が、他社にゲームを提供したら自社サイトにリンクを掲載しないと開発業者の「囲い込み」をしたケースや、カラオケ大手が系列レコード会社に対し、ライバル社の楽曲使用を認めさせなかったケースが取引妨害と認定された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む