共同通信ニュース用語解説 「取引推奨行為の禁止」の解説
取引推奨行為の禁止
金融商品取引法は、業務に関し合併や買収などの重要事実を知った上場企業の役員らが、その公表前に、第三者に利益を得させたり損失を回避させたりする目的で株の売買を勧める行為を禁じている。2014年施行の改正法で盛り込まれた。罰則は課徴金のほか、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。勧められて売買した側は、重要事実を知らなければ処罰されない。法人に5億円以下の罰金を科す両罰規定もある。
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