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司法修習生の給費制と貸与制
給費制はかつて司法試験合格後の司法修習期間中に、月20万4200円の基準額や諸手当を実質的な給与として支給していた制度。裁判官、検事、弁護士の法曹三者を増やす政府の計画に伴い、2011年11月に財政負担の軽減を目的に廃止され、無利息だが返済義務がある基本月額23万円の貸与制に移行した。扶養家族がおり、住居を借りた場合の月28万円が上限。修習を終えて5年が過ぎた後の10年間で返済しなければならない。日弁連などは法曹志望者減少の影響が出ているとして、給費型の制度復活を求めている。
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