諸手当(読み)しょてあて

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「諸手当」の意味・わかりやすい解説

諸手当
しょてあて

給与水準を補完したり調整したりするために従業員に支払われる賃金形態基本給生活保障や作業者の技能に対する給付といった機能をもたなかったため,また基本給の決定基準が曖昧であったため生れた。手当は次のような分類ができる。 (1) 生活補助給的な手当 (家族・住宅通勤手当など) ,(2) 労働の内容,技能を考慮した手当 (特殊作業手当,特殊勤務手当,役付手当など) ,(3) 時間外労働に対する手当 (超過勤務手当など) ,能率給的手当 (精・皆勤手当など) 。

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