合意は拘束する(読み)ごういはこうそくする(その他表記)pacta sunt servanda

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合意は拘束する」の意味・わかりやすい解説

合意は拘束する
ごういはこうそくする
pacta sunt servanda

法律行為拘束力根拠になる根本原則個人にせよ国家にせよ,自由な意思に基づいてあることに合意した以上は,その合意に拘束されるというもの。この原則は,合意によって成立する契約や国際法上の条約が拘束力を有するための究極的な根拠として説かれる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む