和与中分(読み)わよちゅうぶん

山川 日本史小辞典 改訂新版 「和与中分」の解説

和与中分
わよちゅうぶん

鎌倉時代,所領相論の当事者同士の示談によって成立した下地中分(したじちゅうぶん)。下地中分には,幕府裁許によるもののほか,当事者同士による解決を幕府が奨励していたため,幕府法廷に提訴されたが判決前の和与によるものも多かった。和与が成立すると,当事者は和与状交換,幕府に届け出てこれを公認する下知状をうけた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の和与中分の言及

【下地中分】より

…13世紀中ごろ(鎌倉中期)から,14世紀末ごろ(南北朝末期)まで行われた年貢・公事などをめぐる争論の解決方法の一つで,上分(じようぶん)(年貢・公事などの剰余生産物)を確保するため,これを生み出す土地すなわち下地を分割する方法。主として荘園領主(本家・領家)と地頭の間で実施され,鎌倉・室町両幕府も,これを政策的に推進した。寺社領の場合に多くみられ,かつ地域的には全国にわたるが,中国・四国・九州などの西国地方に事例が多い。…

※「和与中分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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