民事上の法的紛争を裁判所の関与をへずに当事者間で解決する旨の和解契約。公正証書による場合には,一定の条件の下で,そのまま強制執行可能となるが,そうでない通常の示談は裁判上の和解(〈起訴前の和解〉または〈訴訟上の和解〉)と異なり,争いを法律上最終的に終了させる効力はなく,のちに紛争が再発したときは,当事者が裁判所に訴訟を提起することを妨げず,その場合は当事者は,これこれの内容の示談が成立していることを攻撃防御の方法として提出できるにすぎない。その場合,示談は,一般の契約と同じく,錯誤,詐欺あるいは強迫に基づいて締結されたとか,代理人に代理権限がなかったとかの理由で無効とされたりまたは取り消しうるものとされたりすることがある。自動車事故の損害賠償に関する示談には,被害者が〈以後いっさいの請求をしない〉旨の条項が入れられることがあるが,判例によれば,示談当時予想できなかった症状が後に発生した場合には,そのぶんまで請求権を放棄したことにはならないとされている。
われわれの身の回りで発生する法的紛争の大多数は,裁判所に持ち込まれることなく示談で解決される。その場合,両当事者の側に弁護士が関与して,またはしかるべき法律相談機関の助言のもとになされるのであれば,法の諸規準に従った公正な解決となることを期待しうるが,そうでない場合は,示談は当事者の経済力,社会的勢力,知識,交渉能力などの相違を反映した不公正なものとなる可能性が大きい。自動車事故の損害賠償をめぐる紛争などの場合に,加害者側が企業など経済的余裕のある者であって,問題の処理に経験の深い専門職員が交渉にあたる場合などには,被害者は交渉において不利な立場に立つことがまれではない。日本では,資格ある法律職業家〈以外〉の人々が示談に関与することが多いが,その中で常習的に示談に介入し,素人の当事者の無知につけこみ,さまざまの詐術や暴力を用いて不当な賠償金を支払わせたり,不当な方法で賠償金を取り立てたり,不当な手数料をとったりする者は,〈示談屋〉と俗称される。
犯罪を犯した者が,その犯罪行為によって被害者に与えた損害に対する賠償という民事面の問題について,しかるべき賠償金を支払って示談をすることが,刑事責任についての判断に事実上どのような影響を与えるかは,興味深い問題である。またその場合に,示談に応じた被害者については,加害者の刑事責任の追及について被害者が有する告訴権を放棄したとみるべきか否かが,法律上問題となる。放棄したとみなされるとする説もあるが,通説は,告訴権の放棄は告訴の取消しと同一の手続によるべきであり,示談だけでは告訴権の放棄にはならないとする。
→和解
執筆者:六本 佳平
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民事上の紛争について裁判外で当事者間に成立した和解契約のことをいう。交通事故などの不法行為による損害賠償について、その賠償額や支払い方法などをめぐっての争いや、定められた時期に土地や家屋を引き渡さないときに生ずる私法上の争いを解決するために、当事者間の話し合いで互いに譲り合って、ある程度の満足を受けることになれば、最終的解決方法としての訴訟にする必要はなくなるわけである。当事者が裁判外でこのような話し合いをすることを一般に示談といっている。この示談は、訴訟が進行中であってもなすことができるが、訴訟上の和解とは異なり、それによっては当然に訴訟が終了するものではなく、その結果を裁判所に攻撃防御方法として提出できるだけである。したがって、示談書は、裁判上の和解(訴訟上の和解や起訴前の和解)調書のように確定判決と同一の効力をもつものではない(民事訴訟法89条・267条・275条1項、民事訴訟規則169条)。ただ多くの場合には、この和解契約が結ばれたことを証明することによって、それ以上、訴訟を続ける意味がなくなったと判断されれば、訴えを退けてもらうことができることになろう。これに対して、訴訟上の和解や起訴前の和解は、前記のように、それが調書に記載されると、確定した判決と同一の効果が認められ、執行が必要な場合には、それに基づいて強制執行もできるなどの強い効力が与えられている(民事執行法22条)。
[内田武吉・加藤哲夫]
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