トン‐ぜい【噸税】
- 〘 名詞 〙 外国貿易船が入港する際に、純トン数を基準として課する国税。納税義務者は原則として船長で、税関長が徴収する。
- [初出の実例]「一州の権を以ては頓税 船の入津するとき其大小に従て収納する税銀 を取る可らず」(出典:西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉初)
噸税の補助注記
明治三二年(一八九九)に制定された噸税法が、昭和三二年(一九五七)に全面改正されて「とん税法」となったため、現行法では「とん税」と書かれる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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