ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「団体主権」の意味・わかりやすい解説 団体主権だんたいしゅけん 政治的多元論者の重要な概念で,国家主権一元論に対立するもの。 O.ギールケは社会の諸団体は自然発生的に権利と独自の意思とをもっていることを強調し,また F.メートランドは中世において諸団体が自治的に活動していたことを立証した。これらを受けて H.ラスキは国家は諸団体と並ぶ部分社会にすぎず,国家が主権をもつごとく,他の諸団体もそれぞれの主権をもっていると論じた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by