ギールケ(読み)ぎーるけ(英語表記)Otto Friedrich von Gierke

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ギールケ」の意味・わかりやすい解説

ギールケ
ぎーるけ
Otto Friedrich von Gierke
(1841―1921)

ドイツの法学者。ベルリン大学に学び、ブレスラウ大学、ハイデルベルク大学教授を経てベルリン大学教授。歴史法学派に属するが、ベーゼラーG. Beseler(1809―1888)の影響のもと、ゲルマン法の精神の尊重を主張したゲルマニステンの代表者。彼の研究領域はきわめて広く、ドイツ私法、封建法、教会法、民法商法、手形法、国法学憲法に及び、主著として、『ドイツ団体法論』全4巻Das Deutsche Genossenschaftrecht(1868~1913)、『ドイツ私法論』全3巻Deutsche Privatrecht(1895~1917)を残している。彼の法律観の根底にあるものは人間団体を有機体ととらえる団体主義であり、この立場からロマニステンを批判した。なかでもドイツ民法第一草案(1887)をあまりにもロマニスト的、個人主義的であるとして批判したことは有名で、1900年施行のドイツ民法典は、部分的ではあるが、彼の主張を取り入れざるをえなかった。

[佐藤篤士]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ギールケ」の意味・わかりやすい解説

ギールケ
Gierke, Otto Friedrich von

[生]1841.1.11. シュチェチン
[没]1921.10.10. ベルリン
ドイツの法学者。ベルリン,ハイデルベルク大学に学び,ブレスラウ (1871~84) ,ハイデルベルク (84~87) ,およびベルリン大学 (87~1921) の教授を歴任。『ドイツ団体法論』 Das Deutsche Genossenschaftsrecht (4巻,1868~1913) において,国家起源,社会と国家と個人の関係を解明。人間社会は,個人,家族,自治体,国家にいたる諸団体のヒエラルキアであり,国家と国民,公法と私法の対立は,私法,社会法,公法の3元性に止揚さるべきものとした。『ドイツ公法および市民法草案』 Der Ent-wurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs und das Deutsche Recht (1889) によりドイツ民法典に影響を与えた。

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