国会周辺静穏保持法(読み)コッカイシュウヘンセイオンホジホウ

デジタル大辞泉 「国会周辺静穏保持法」の意味・読み・例文・類語

こっかいしゅうへんせいおんほじ‐ほう〔コククワイシウヘンセイヲンホヂハフ〕【国会周辺静穏保持法】

《「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」の略称》国会の審議権を確保し、また諸外国との良好な関係を維持するために、国会議事堂や外国公館の周辺で拡声機の使用を制限することを定めた法律。昭和63年(1988)制定。

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