国内法優位説(読み)こくないほうゆういせつ(英語表記)doctrine of the supremacy of municipal law over international law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国内法優位説」の意味・わかりやすい解説

国内法優位説
こくないほうゆういせつ
doctrine of the supremacy of municipal law over international law

国際法国内法の一元的理論構成において,国内法が優位にあるとする学説 (→一元論 ) 。国の最高法規たる憲法に反する国際法,特に条約は,憲法と抵触するかぎりにおいて無効であるとする考え方がある。しかし国家主権中心の法体系のなかに国際法を配列しようとするならば,それは国際法否認に達するであろう。したがっていったん有効に成立した条約を否認することは許されないが,国内法に反する条約は締結してはならないということはできる。このように,この一元的構成は難点をもっている。 (→国際法優位説 )

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