国際法優位説(読み)こくさいほうゆういせつ(その他表記)doctrine of the supremacy of international law over municipal law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際法優位説」の意味・わかりやすい解説

国際法優位説
こくさいほうゆういせつ
doctrine of the supremacy of international law over municipal law

国際法と国内法との関係を一元的に理論構成し,国際法が優位にあると主張する学説である。国際法が国家間の関係を規律する機能をもつ以上,国家の定める国内法に対して優位にあるというのがその主体たる論拠である。しかし国際判例では,国内法と国際法の衝突に関して国際法の優位を認めた場合にも国内法をただちに無効とすることはほとんどない。

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