デジタル大辞泉 「国家主権説」の意味・読み・例文・類語 こっかしゅけん‐せつ〔コクカシユケン‐〕【国家主権説】 主権は法人である国家に帰属するとする学説。19世紀後半のドイツで君主主権説に対して唱えられ、イェリネックによって大成された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「国家主権説」の意味・読み・例文・類語 こっか‐しゅけんせつコクカ‥【国家主権説】 〘 名詞 〙 主権が国家自身に属するとする学説。一九世紀ドイツにおいて国家法人説の立場から君主主権説に対して唱えられた。〔現代大辞典(1922)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「国家主権説」の意味・わかりやすい解説 国家主権説こっかしゅけんせつ 包括的統一的国権(主権)が法人たる国家に帰属するという学説。主権主体を具体的な人間以外のものとすることによって、主権論の本来的な問題を回避しようとするもの。[編集部][参照項目] | 国家法人説 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例