国家保安法(読み)こっかほあんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家保安法」の意味・わかりやすい解説

国家保安法
こっかほあんほう

韓国政府成立直後の 1948年に制定され,80年末の反共法廃止に伴い全面的に改定された反国家活動取締法。反国家団体の結成加盟破壊活動,スパイ行為などを禁止し,違反者には死刑を科すこともできる。ほかに,反国家団体の支配地域 (北朝鮮) への往来禁止 (違反者には 10年以下の懲役) ,反国家団体とその活動に対する称賛支援の禁止 (同7年以下の懲役) ,反国家団体員との会合通信の禁止 (10年以下の懲役) などが規定されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む