大学事典 「国立大学法人評価」の解説
国立大学法人評価
こくりつだいがくほうじんひょうか
National University Corporation Evaluation
国立大学法人を対象に,2004年4月から導入された国による評価で,国立大学法人法にその制度上の根拠がある(同法35条による独立行政法人通則法32条,34条,35条の準用)。評価の目的は国立大学の質の向上とアカウンタビリティの確保,次期の運営費交付金等の算定の際の評価結果の反映にある。評価の実施主体は,文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会である。国立大学法人評価は,毎年度行われる「年度評価」と6年ごとに行われる「中期目標期間評価」の二つに区分される。年度評価とは,各国立大学の当該事業年度における年度計画の業務実績についての評価である。中期目標期間評価とは,中期目標に対する目標期間中の業務実績についての評価である。年度評価と中期目標期間評価の基本的な違いは,中期目標期間評価の中で実施される教育研究の評価にあたって,専門的観点から行われる大学改革支援・学位授与機構の評価結果が尊重される点にある。
著者: 早田幸政
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報