国際信託統治制度(読み)こくさいしんたくとうちせいど(その他表記)International Trusteeship System

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際信託統治制度」の意味・わかりやすい解説

国際信託統治制度
こくさいしんたくとうちせいど
International Trusteeship System

憲章第 12章で規定され,国連信託を受けた統治国が,非自治地域において国連監督下で独立に向けた施政を行う制度イギリス植民地主義理念を継承したものだったが,すでにそのほとんどが独立し,最後に残ったアメリカの太平洋諸島信託統治地域も,信託統治理事会が 86年に終了を宣言した。マーシャル諸島ミクロネシア連邦はアメリカに防衛をゆだねる自由連合協定締結,ベラウ共和国も非核憲法問題で紛糾したが,94年協定成立予定,北マリアナ連邦はアメリカのコモンウエルスを選択した。

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知恵蔵 「国際信託統治制度」の解説

国際信託統治制度

国連の非植民地化活動の主要なものとして憲章第12章に定められた制度で、指定された旧植民地(信託統治地域)ごとに施政権者(国家または国連)が置かれ、独立に向けた施政を行う。この制度の運営責任を持つのが信託統治理事会(安保理常任理事国で構成)。(1)国際連盟時代委任統治領だった地域、(2)第2次世界大戦の敗戦国から分離された地域、(3)施政国が自発的にこの制度の下に置いた地域の3種類とされ、当初は11地域あったがすべて独立した。

(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)

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