国際信託統治制度(読み)こくさいしんたくとうちせいど(その他表記)International Trusteeship System

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際信託統治制度」の意味・わかりやすい解説

国際信託統治制度
こくさいしんたくとうちせいど
International Trusteeship System

憲章第 12章で規定され,国連の信託を受けた統治国が,非自治地域において国連監督下で独立に向けた施政を行う制度。イギリスの植民地主義の理念を継承したものだったが,すでにそのほとんどが独立し,最後に残ったアメリカの太平洋諸島信託統治地域も,信託統治理事会が 86年に終了を宣言した。マーシャル諸島,ミクロネシア連邦はアメリカに防衛をゆだねる自由連合協定を締結,ベラウ共和国も非核憲法問題で紛糾したが,94年協定成立予定,北マリアナ連邦はアメリカのコモンウエルスを選択した。

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