共同通信ニュース用語解説 「土砂災害警戒区域」の解説
土砂災害警戒区域
崖崩れや地滑り、土石流が起き、住民に危害が生じる恐れがある区域。都道府県が土砂災害防止法に基づき、基準を満たした急傾斜地などを指定する。全国の指定区域数は6月末時点で72万1014。市町村は、地域防災計画で避難体制を定め住民に周知することが求められる。顕著な被害が想定される土砂災害特別警戒区域では、宅地などの開発が許可制となる。
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崖崩れや地滑り、土石流が起き、住民に危害が生じる恐れがある区域。都道府県が土砂災害防止法に基づき、基準を満たした急傾斜地などを指定する。全国の指定区域数は6月末時点で72万1014。市町村は、地域防災計画で避難体制を定め住民に周知することが求められる。顕著な被害が想定される土砂災害特別警戒区域では、宅地などの開発が許可制となる。
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sediment disaster warning area
急傾斜地の崩壊等の土砂災害が発生した場合に,住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。通称イエローゾーンと呼ばれ,当該区域における土砂災害を防止するために,警戒避難体制を特に整備すべき区域。
執筆者:越智 秀二
参照項目:土砂災害防止法
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
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