共同通信ニュース用語解説 「地域別最低賃金」の解説
地域別最低賃金
最低賃金法に基づく、全ての労働者に適用される賃金の下限額。厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会が都道府県を経済情勢などに応じてA~Dの四つのランクに分け、引き上げの目安額を示す。各都道府県の地方審議会は目安を踏まえ、地域経済の動向も考慮した上で改定額を決定。毎年度改定して時給で示し、現在の全国平均は848円。
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最低賃金法に基づく、全ての労働者に適用される賃金の下限額。厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会が都道府県を経済情勢などに応じてA~Dの四つのランクに分け、引き上げの目安額を示す。各都道府県の地方審議会は目安を踏まえ、地域経済の動向も考慮した上で改定額を決定。毎年度改定して時給で示し、現在の全国平均は848円。
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