デジタル大辞泉 「地方分担納付金」の意味・読み・例文・類語 ちほうぶんたん‐のうふきん〔チハウブンタンナフフキン〕【地方分担納付金】 本来は地方公共団体がみずから行うべき事業を、国が直接行う場合に、地方公共団体がその費用の一部として国に納付する負担金。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「地方分担納付金」の意味・読み・例文・類語 ちほうぶんたん‐のうふきんチハウブンタンナフフキン【地方分担納付金】 〘 名詞 〙 地方公共団体が国家に納付する分担金。国が行なう道路、港湾などの土木事業費の一部を地方公共団体が分担するもの。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例