地方分担納付金(読み)チホウブンタンノウフキン

デジタル大辞泉 「地方分担納付金」の意味・読み・例文・類語

ちほうぶんたん‐のうふきん〔チハウブンタンナフフキン〕【地方分担納付金】

本来地方公共団体がみずから行うべき事業を、国が直接行う場合に、地方公共団体がその費用一部として国に納付する負担金

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精選版 日本国語大辞典 「地方分担納付金」の意味・読み・例文・類語

ちほうぶんたん‐のうふきん チハウブンタンナフフキン【地方分担納付金】

〘名〙 地方公共団体が国家に納付する分担金。国が行なう道路港湾などの土木事業費の一部を地方公共団体が分担するもの。

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