日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方拠点都市法」の意味・わかりやすい解説
地方拠点都市法
ちほうきょてんとしほう
正式名称は「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」で、1992年(平成4)6月公布、8月施行。平成4年法律第76号。地方の人口減少と東京一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を図り、21世紀の生活大国を実現するために、地方定住の核となり、地方の発展の拠点となりうる地域を地方拠点都市地域として、重点的な整備を行おうとするもの。主務大臣の基本方針の策定、都道府県知事の地方拠点都市地域の指定、関係市町村の基本計画の作成と知事の承認、事業者の作成した産業業務施設の移転計画の主務大臣の認定などについて定め、地方の自主性と創意工夫を生かし、地方の自立的成長を牽引(けんいん)し整備を促進することを基本として、公共事業の重点実施、都市計画上の特例、地方行財政上の特例、税制上の特例など各種の支援措置を講ずることとしている。2009年4月1日現在、44道府県の85地域が指定、知事による基本計画の承認がなされている。
[浅野一郎・浅野善治]