地盤保証制度(読み)ジバンホショウセイド

デジタル大辞泉 「地盤保証制度」の意味・読み・例文・類語

じばん‐ほしょうせいど〔ヂバン‐〕【地盤保証制度】

地盤調査・地盤補強工事の瑕疵かしによって住宅が沈下して傾いたり部分的に陥没するなどした場合、住宅事業者に対して、再発防止・補修賠償などに必要な費用一部保険金として支払われる制度。住宅保証機関・会社が提供している。→住宅保証機構

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む