外国国旗損壊罪(読み)がいこくこっきそんかいざい

百科事典マイペディア 「外国国旗損壊罪」の意味・わかりやすい解説

外国国旗損壊罪【がいこくこっきそんかいざい】

外国に対し侮辱を加える目的で,その国の国旗その他の国章を損壊,除去,汚損する罪(刑法92条)。外国政府の請求を待って論ずる。懲役2年以下または罰金20万円以下。
→関連項目国旗

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