大店立地法(読み)ダイテンリッチホウ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大店立地法」の意味・わかりやすい解説

大店立地法
だいてんりっちほう

大型スーパーマーケットなどの出店を調整し、事実上、規制してきた大規模小売店舗法(大店法)を廃止したのにかわって制定した新法正称は大規模小売店舗立地法で、1998年(平成10)6月公布、2000年6月施行。大型店の出店調整の基準を大店法時代の中小商店保護から、都市計画にもとづく周辺環境への配慮に切り替えたのが特徴。店舗面積1000平方メートル超の大型店は新法に従い都道府県政令指定都市に出店を届ける。自治体では住民の意見をききながら、大型店の出店が交通渋滞、駐輪、騒音、ゴミ対策など環境面から適切かどうかを審査、大型店側に出店撤回を含む必要な対応を求める。新法が目的とする生活環境の保全が具体的にどのような範囲におよぶか、運用しだいで、大型店の野放しの出店につながったり、逆に出店規制強化とつながるため、運用指針の透明性が要求される。

[阿部誉司文]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む