…鎌倉時代に用いられた重さを計る単位の一つ。律令制では唐制にならい,キビ100粒の重さを1銖と規定し,24銖を1両,16両を1斤(小斤)とし,さらに3両を大両1両とする大斤を定め,金,銀,穀などを計る場合に大斤を用い,他は小斤を用いることとした。この衡制は時代が経過するとともにみだれ,地域により,あるいは領主により,基準の異なるはかりを用いるようになった。…
…もっとも《拾芥抄(しゆうがいしよう)》によれば稲1束の重さは大10斤とあり,これと上記の〈斤〉との関係は現在のところ不明である。また《皇大神宮儀式帳》に〈半斤〉〈大半斤〉〈大斤〉という単位がみえるが,これは稲1把,5把,10把をそれぞれ1束と呼ぶ際のそれぞれの重さを示す単位で,この中の〈大斤〉が令規定の大1斤に相当するとみられる。なお《日本霊異記》には〈はかり〉〈おもり〉の意味で〈斤〉が用いられている個所がある。…
※「大斤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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