だい‐けんもつ【大監物】
- 〘 名詞 〙 令制で中務(なかつかさ)省の職員。監物のうちで上位のもの。大蔵省、内蔵寮などの倉の鍵を管理する責任者。従五位下相当で、定員二名。おおきおろしもののつかさ。おおいおろしもののつかさ。〔令義解(718)〕
- [初出の実例]「三河守を落さんと防ぐさぶらひどもには、大監物(ダイケンモツ)、小けんもつ〈略〉を始として」(出典:金刀比羅本平治(1220頃か)中)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の大監物の言及
【監物】より
…日本古代の令制官司である中務(なかつかさ)省に属する品官(四等官の系列外の官)の一つ。大監物2人,中・少監物各4人,史生4人より成る。職掌は庫蔵の物の出入に立ち会って監察し,鍵を後宮の闈司(みかどつかさ)から請け取り,またこれを返納することであった。…
※「大監物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 