大阪市の客引き条例

共同通信ニュース用語解説 「大阪市の客引き条例」の解説

大阪市の客引き条例

繁華街の指定区域内で、店先1メートルの範囲を超えて/(1)/通行人個別に声を掛けて店に誘い込む「客引き」/(2)/店で雇う人をスカウトする「勧誘」/(3)/これらの目的でたむろする「客待ち」―の三つの行為を禁じる条例居酒屋やカラオケ店など業種を問わないのが特徴で、指導勧告中止命令に従わなかった場合、5万円以下の過料徴収、悪質な事例氏名店名を公表する。

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