大阪市の客引き条例

共同通信ニュース用語解説 「大阪市の客引き条例」の解説

大阪市の客引き条例

繁華街の指定区域内で、店先1メートルの範囲を超えて/(1)/通行人に個別に声を掛けて店に誘い込む「客引き」/(2)/店で雇う人をスカウトする「勧誘」/(3)/これらの目的でたむろする「客待ち」―の三つの行為を禁じる条例。居酒屋やカラオケ店など業種を問わないのが特徴で、指導や勧告、中止命令に従わなかった場合、5万円以下の過料を徴収、悪質な事例は氏名や店名を公表する。

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