不動産用語辞典 「委任・準委任」の解説 委任・準委任 「委任」とは、当事者の一方が法律行為を行うことを第三者に依頼する契約のことです。 「準委任」とは、法律行為以外での事務を依頼することです。 出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報 Sponserd by