…当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約をいう(民法643条)。法律行為でない事務の委託を準委任といい,これに委任の規定を準用するので(656条),委託の内容が法律行為か単なる事務の委託かを区別する実益はあまりない。雇傭,請負とともに労務供給契約の一種であるが,委任は,当事者間の信頼関係を基礎にして成立する契約であり,しかも受任者の自由裁量によって委任事務が処理される点で,雇傭や請負契約と異なる。…
※「準委任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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