媒介契約(読み)ばいかいけいやく

不動産用語辞典 「媒介契約」の解説

媒介契約

宅建業者が宅地建物の売買や交換の仲介を依頼された際に、依頼者と結ぶ契約です。
大別すると、一般媒介契約と専任媒介契約の二つがあります。両者の違いは、依頼主が複数の宅建業者に媒介を依頼できるか否かという点。報酬の支払いや特約違反などのトラブルを避けるために、業者は媒介契約を締結した時点で、契約内容を記載した書面を依頼者に交付する義務があります。
種類については次の3つに分類されます。
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約
依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約
があります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報

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