不動産用語辞典の解説
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。
後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
専任媒介契約と違い、依頼者の受ける拘束が少ない契約です。
ただ、業者側からみると、専属専任や専任と比較して利益が不確実なため、積極的な営業活動を期待できない場合があります。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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