専任媒介契約(読み)せんにんばいかいけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「専任媒介契約」の意味・わかりやすい解説

専任媒介契約
せんにんばいかいけいやく

不動産売買仲介業者に依頼する場合,宅地建物取引業法に基づいて媒介契約書面で締結する。この契約には,(1) 一般媒介,(2) 専任媒介,(3) 専属専任媒介,の3タイプがある。一般媒介が複数の業者に依頼できるのに対して,専任媒介は1社だけに依頼するというもの。専任媒介を受けた業者は流通機構に登録するなど幅広く情報を流し,積極的に成約に向けて努力し,業務処理状況を2週間に1回の割りで報告する義務を負う。専属専任媒介は 1990年5月からスタートしたもので,専任媒介を一層進め,契約期間中は自己発見取引も規制される。それだけ業者の責任義務も重くなる。

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不動産用語辞典 「専任媒介契約」の解説

専任媒介契約

宅地建物取引を行う際に、宅建業者が依頼者と結ぶ媒介契約のひとつです。
依頼者は複数の業者に物件の仲介を頼むことができないというのが特徴です。
依頼者は複数の業者に依頼できないという拘束を受けるため、宅建業法により以下のような特別な規制が設けられています。契約有効期間は3ヶ月です。
業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。
契約締結日から7日以内に、業者は国土交通大臣指定の流通機構に物件情報を登録する義務があります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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