宅地建物取引主任者(読み)たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

不動産用語辞典 「宅地建物取引主任者」の解説

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事に登録手続きを行い、かつ宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を「宅地建物取引主任者」といいます。
宅地建物取引主任者の主な業務には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、そして契約書への記名押印の3つがあります。
また、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5人に対して1人以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の宅地建物取引主任者の言及

【宅地建物取引業法】より

…本法による規制の中心は免許制度に置かれており,一定の要件を満たさない者には同業の免許が与えられないこととされている。このほか,本法は,資格試験に合格した専門家である宅地建物取引主任者の設置義務,誇大広告の禁止,取引態様の明示義務,相手方に対する重要事項の説明義務など多くの規制を定めている。しかし,取引をめぐる事故や紛争はなお後を絶っていないのが現状であり,本法による適切な規制の強化が望まれている。…

※「宅地建物取引主任者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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