宇宙活動法(読み)ウチュウカツドウホウ

デジタル大辞泉 「宇宙活動法」の意味・読み・例文・類語

うちゅうかつどう‐ほう〔ウチウクワツドウハフ〕【宇宙活動法】

《「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」の通称人工衛星やその打ち上げ用ロケットの打ち上げ・管理に関する許可落下により生じる損害賠償などについて定めた法律。平成28年(2016)成立
[補説]民間事業者が商業衛星運用などの宇宙開発関連事業に参入しやすい環境を整えるのが狙い。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む