日本大百科全書(ニッポニカ) 「定期チャーター便」の意味・わかりやすい解説
定期チャーター便
ていきちゃーたーびん
路線許可を得ず、需要期などの一定期間に一定区間で運行する航空便。貸切(チャーター)便でありながら、定期的に飛ばすということは本来矛盾しているが、2003年(平成15)に東京国際空港(羽田空港)からソウル金浦(きんぽ)国際空港までの路線を設ける際、羽田空港から国際線の定期便を飛ばすことができなかったため、チャーター便扱いにしたことから生まれた。羽田空港だけでなく地方空港も定期チャーター便の開設に力を入れており、アジアの諸都市を結ぶ路線の多くが定期チャーター便である。新潟―台北(台湾桃園国際空港)、佐賀―ソウル(仁川国際空港)などの路線が開設されている。
[編集部]
[参照項目] |