日本大百科全書(ニッポニカ) 「チャーター航空」の意味・わかりやすい解説
チャーター航空
ちゃーたーこうくう
用機者chartererと航空会社が、航空座席の一部か全部を旅客および貨物などの輸送のために有償で貸切契約charter contractを締結し、不定期便としてチャーター便(貸切り便)を運航することをいう。ヨーロッパ型は個人参加の旅行形態に対するITC(inclusive tour charter包括旅行貸切り)が主流を占め、アメリカ型は旅行以外を目的とした団体の会員や家族を資格条件にして一機全部貸切りのアフィニティ・グループ・チャーター(affinity group charter類縁団体貸切り)が主流になっている。国際チャーター航空市場は低運賃、大量輸送の観光需要が中心で、定期便の特別運賃による同じ需要の喚起策と対立するが、直営のチャーター部門としての飛行(アメリカ、日本)や別会社としての飛行(ヨーロッパ)がある。また国際航空運送協会(IATA=イアタ)や国による、低運賃のチャーター便に対しての、定期便への影響を考慮した便数制限や乗り入れ規制が行われている。
日本では国際旅客チャーターにはアフィニティ・グループ・チャーターとオウンユース・チャーター(own-use charter自己使用貸切り。アフィニティは参加者が費用を案分負担できるが、オウンユースは単一の個人・団体が貸切料を支払う)と一部ITCが認められているほか、定期路線の臨時便としてのオンルート・チャーター(on-route charter)などが利用されている。また国際貨物チャーターは、定期便の貨物室や貨物専用機が満杯になるのと定期便化しにくい部分を貨物チャーター便で補っている。一方国内旅客・貨物チャーターは、空港発着枠の不足と定期航空企業への影響防止などのため、VIP(要人)フライトなど以外一般化されていなかったが、2010年以降、民間航空会社が航空路線、便数などを決められる国際協定「オープンスカイ」による規制緩和が動きはじめている。
[松下正弘]
『伊藤良平著『チャーター航空運送論』(1969・フジ出版社)』▽『日本航空協会編・刊『改訂版 航空輸送概論』(1980)』