家士法(読み)かしほう(その他表記)Dienstrecht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家士法」の意味・わかりやすい解説

家士法
かしほう
Dienstrecht

中世ヨーロッパにおいて,国王および諸侯と,国王・諸侯の家に属する家士との間,および家士相互間の家士勤務関係を規定するために発達してきた法で,封建法と荘園法の混合した要素をもつ。家士法により家士知行とその世襲的保有を許され,かつ世襲にあたって武器装備提出の義務を負うが,封建関係の締結に必須な託身儀礼を行う必要はなかった。家士法は家士に特有の家士裁判所 Dienstgericht,宮廷裁判所 Hofgerichtで適用されたが,11世紀以来記録されており,その最古のものはバンベルク教会の家士法 Bamberger Dienstrechtである。

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