家士法(読み)かしほう(その他表記)Dienstrecht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家士法」の意味・わかりやすい解説

家士法
かしほう
Dienstrecht

中世ヨーロッパにおいて,国王および諸侯と,国王・諸侯の家に属する家士との間,および家士相互間の家士勤務関係を規定するために発達してきた法で,封建法荘園法の混合した要素をもつ。家士法により家士知行とその世襲保有を許され,かつ世襲にあたって武器装備提出の義務を負うが,封建関係の締結必須な託身儀礼を行う必要はなかった。家士法は家士に特有の家士裁判所 Dienstgericht,宮廷裁判所 Hofgerichtで適用されたが,11世紀以来記録されており,その最古のものはバンベルク教会の家士法 Bamberger Dienstrechtである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む