容疑者の逃走

共同通信ニュース用語解説 「容疑者の逃走」の解説

容疑者の逃走

刑法97条の逃走の罪は、送検後に勾留状身柄を拘束された状態で逃げた場合などに適用されるが、逮捕状で拘束されている段階は対象外。杉本裕太すぎもと・ゆうた容疑者は、勾留手続きを終える前だったため、逃走罪は適用されない。一方、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者の逮捕を妨げると、犯人隠避罪が適用される。友人らが逃走を手助けしたのであれば罪に問われ、杉本容疑者は犯人隠避の教唆罪となる可能性がある。

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