裁判官が捜査機関に対し、逮捕する権限を与える許可状をいう。裁判官は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、しかも逃亡のおそれまたは罪証隠滅のおそれがあって、逮捕の必要が認められるときは、検察官または司法警察員の請求により、逮捕状を発する(刑事訴訟法199条)。逮捕の理由がある場合であっても、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重および態様などの諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、犯罪の証拠を隠滅するおそれがないなど明らかに逮捕の必要がないと認められるときは、逮捕状の請求は却下される(刑事訴訟規則143条の3)。逮捕状には、被疑者の氏名および住所、罪名、被疑事実の要旨、引致する官公署その他の場所、有効期間などが記載される(刑事訴訟法200条、憲法33条)。
[内田一郎・田口守一]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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