山川 日本史小辞典 改訂新版 「将軍家政所下文」の解説
将軍家政所下文
しょうぐんけまんどころくだしぶみ
鎌倉幕府の将軍が発する下文様式の文書で,「将軍家政所下」の書出文言をもち,将軍の署判がなく,政所の職員が奥に署判を加えるもの。源頼朝は征夷大将軍就任期間に限って用い,頼朝以後の将軍も征夷大将軍就任後に用いた。職の補任,所領給与・安堵,訴訟判決など恒久的効力の期待される事項に広く用いられたが,下知状(げちじょう)ができて以後は知行充行(あてがい)・安堵に限られた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報