小型船舶操縦士(読み)コガタセンパクソウジュウシ

デジタル大辞泉 「小型船舶操縦士」の意味・読み・例文・類語

こがたせんぱく‐そうじゅうし〔‐サウジユウシ〕【小型船舶操縦士】

船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく、モータボート・水上オートバイ・ホバークラフトなどの小型船舶を操縦するために必要な資格一種複数等級があり、船の大きさ、航行区域、取得年齢が定められている。有資格者には海技免状が交付される。→海技士

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む