少年事件の精神鑑定

共同通信ニュース用語解説 「少年事件の精神鑑定」の解説

少年事件の精神鑑定

刑法39条は「心神喪失者の行為は罰しない」などと規定しており、精神鑑定はその見極めのため検察裁判所などが鑑定医に依頼し実施する。鑑定医は容疑者検査や家族と面接し、精神障害などの影響で事件当時、自分の行動責任を負える精神状態にあったかどうかなどを調べる。その上で、診断結果を記した精神鑑定書を作成。鑑定書は、検察が家裁送致時に処遇に関する意見を付けたり、家裁が処遇を判断したりする際の重要な根拠となる。

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