鑑定書(読み)カンテイショ

デジタル大辞泉 「鑑定書」の意味・読み・例文・類語

かんてい‐しょ【鑑定書】

鑑定結果を書いた文書。極め書き。「鑑定書付きの宝石
裁判所から鑑定を命じられた人が鑑定結果を書面にして提出する報告書
[類語]お墨付き箱書き極め付き保証書血統書

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精選版 日本国語大辞典 「鑑定書」の意味・読み・例文・類語

かんてい‐しょ【鑑定書】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 鑑定人が鑑定の経過および結果を記載した文書。
    1. [初出の実例]「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない」(出典:刑事訴訟規則(1948)一二九条)
  3. 美術作品の真偽、制作者、制作年代、産地などを判断し、保証する書付け。極書(きわめがき)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「鑑定書」の意味・わかりやすい解説

鑑定書
かんていしょ

鑑定人は、鑑定の経過および結果を、その命令者または嘱託者に書面で報告しなければならないが、この報告書を鑑定書という。また鑑定書を提出すると、後日公判期日に、鑑定書に記載した事項について尋問を受けることがある。鑑定書の形式には、とくに定められたものはないが、通常前文、検査方法および同所見、説明、主文、後書きなどからなっていて、鑑定人の権威責任から契印を行う。

[船尾忠孝]

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世界大百科事典(旧版)内の鑑定書の言及

【鑑定】より

…たとえば1400年代の板絵の場合,その様式的な鑑定に加え,使われている板の種類による制作地域の鑑定も行われ,その他キャンバスや顔料,筆触などの分析も重要な意味をもっている。これらの結果を書式にし,鑑定人の署名をしたものがいわゆる〈鑑定書expertise〉であるが,その性格はきわめて私的な所見を述べたにすぎない覚書的なものから,ある程度法的な有効性をもつものまでさまざまである。日本と同様,欧米でも医師や弁護士のような国家試験によって認定された鑑定人の制度はないが,個々のケースでは裁判所が認定した一時的な法定鑑定人が存在することもある。…

※「鑑定書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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