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…逮捕状が出ている場合と異なり,出頭の義務はないが,そこでなした供述は一定の要件のもとで証拠になる。 容疑者重要参考人の段階よりも,もう一歩捜査が進んだときの呼称。嫌疑がかなり固まってはきたが,まだ逮捕には踏み切れない状況にある場合に使われる。…
※「容疑者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...